第一章 総則 第五章 団体・グループ手配 渡航手続代行契約
第二章 契約の成立 第六章 企画手配旅行 別表 取消料
第三章 契約の変更及び解除 第七章 責任  
第四章 旅行代金 第八章 保証金  
別表 取消料(第二十六条第二項関係)
一. 国内旅行に係る取消科
区分 取消料
一 次項以外の包括料金特約
イ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあって は十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内
ロ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除す る場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の30%以内
八. 旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%以内
二. 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
ホ. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
二.貸切船船を利用する包括科金特約
当該船舶に係る取消料の規定によります。
<備考> 取消料の金額は、契約書面に明示します。

二. 海外旅行に係る取消科
区分 取消料
一. 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する包括料金特約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
イ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ロ及び八に掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内
ロ. 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ハに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
八. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
二. 貸切航空機を利用ずる包括料金特約
イ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ロから二までに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内
ロ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及び二に掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
八. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(二に掲げる場合を除く。) 旅行代金の80%以内
ニ. 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
三. 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する包括料金特約 当該船舶に係る取消料の規定によります。
<備考> 取消料の金額は、契約書面に明示します。

社団法人 全国旅行業協会 保証社員
社名 アイ・トリップ株式会社 本社営業所


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