第一章 総則 | 第五章 団体・グループ手配 | 渡航手続代行契約 |
第二章 契約の成立 | 第六章 企画手配旅行 | 別表 取消料 |
第三章 契約の変更及び解除 | 第七章 責任 | |
第四章 旅行代金 | 第八章 保証金 |
第五章 団体・グループ手配
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(団体・グループ手配) 第十七条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任 者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。 (契約責任者) 第十八条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者 (以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものと みなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十一条第一項の業務は、当該 契約責任者との間で行います。 2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知し なければなりません。 3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務に ついては、何らの責任を負うものではありません。 4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契 約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 (契約成立の特則及び契約書面の交付) 第十九条 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にかか わらず、申込金の支払を受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。 2 前項の規定に基づき申込金の支払を受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、 契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該契約書 面を交付した時に成立するものとします。 (構成者の変更) 第二十条 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。 2 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属 するものとします。 (添乗サービス) 第二十一条 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サー ビスを提供することがあります。 2 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グ ループ行動を行うために必要な業務とします。 3 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則としで、八時から二十時までとします。 4 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス科を支払わなければなりません。 |
社団法人 全国旅行業協会 保証社員 |
東京都知事登録第3−5408号
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