第一章 総則 第五章 団体・グループ手配 渡航手続代行契約
第二章 契約の成立 第六章 企画手配旅行 別表 取消料
第三章 契約の変更及び解除 第七章 責任  
第四章 旅行代金 第八章 保証金  
第六章 企画手配旅行
(企画手記旅行)
第二十二条 企画手配旅行契約については、第三条及び第十条の規定は適用しません。
(契約書面及び企面書面)
第二十三条 当社は、企画手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、次項の企画書面に記載しよう とする旅行日程、旅行サービスについての旅行者からの委託内容その他の旅行条件及ぴ当該企画書面を交付すべき期日その他の当社の責任に関する事項を記載した書面を交付します。
当社は、前項の期日までに、旅行者の委託内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した企画書面を交付します。
(企画の承諾)
第二十四条 当社が前条第二項の企画書面を交付したときは、旅行者は、企画書面に記載した期日までに企画の承諾又は不承諾の旨を当社に対し通知しなけれぱなりません。
企画書面に記載した期日までに旅行者から前項の通知がないときは、当社は一定の期間を定めて 旅行者に対し当該通知をするよう求めます。
前項の期日までに旅行者から第一項の通知が行われないときは、当社は、当社が前条第二項の企 画書面を交付した時に旅行者が第一項の不承諾の旨の通知(以下「不承諾通知」といいます。)を行ったものとみなします。
旅行者が第一項の承諾の旨の通知(以下「承諾通知」といいます。)を行ったときは、旅行者は当社に対し、企画に対する取扱料金(以下「企画科金」といいます。)を支払わなければなりません。この場合において、当社が企画手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該企画書面に記載するところによります。
旅行者が不承諾通知を行ったとき(第三項の規定により当該通知を行ったとみなされる場合を含 みます。)は、当社は、当該通知の時に旅行者が第十二条第一項の規定により企画手配旅行契約を解除したものとみなします。
(契約の変更及び解除の特則)
第二十五条 旅行者が承諾通知を行う前に、第十一条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約の内容 が変更されたときは、同条第二項の規定は適用しません。このとき、当該企画手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
旅行者が承諾通知を行う前に、第十二条第一項又は第十三条第一項の規定に基づき企画手配旅行 契約が解除されたとき(前条第五項の規定により契約が解除されたとみなされる場合を含みます。以下同様とします。)は、第十二条第二項又は第十三条第二項の規定は適用しません。このとき、旅行者は、当社に対し、企画料金を支払わなければなりません。ただし、当社が企画に着手していないときは、この限りではありません。
当社が旅行者に対し、第二十三条第一項の書面に記載した期日までに企画書面を交付しなかったときは、旅行者は企画手配旅行契約を解除することができます。このとき、当社は、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
前条第四項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サービスについて、運送・宿泊機関等との間で当該サービスの提供をする契約を締結できなかったときは、当社は、速やかに代替の企画書面(以下「代替企画書面」といいます。)を交付します。
旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾したときは、前条第四項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該代替企画書面に記載するところに変更されます。このとき、当該企画手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰 属するものとします。
旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾しなかったときは、当社は、旅行者が企画手配旅 行契約を解除したものとみなします。このとき、当社は、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
(包括料金の特約)
第二十六条 当社は、企画手配旅行契約について、旅行代金をその内訳を明示することなく一定額とし、旅行代金の精算をしない旨の特約(以下「包括科金特約」といいます。)を書面により結ぷことがあります。
包括料金特約を結んだ場合において、第十二条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除さ れたときは、同条第二項及び前条第二項の規定にかかわらず、旅行者は、当社に対し、別表に定める取消科を支払わなければなりません。ただし、当社が手配に着手していないときは、この限りではありません。
包括料金特約を結んだ場合において、第十三条第一項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除さ れたときは、同条第二項の規定にかかわらず、旅行者は、当社に対し、第十五条第一項の期日の翌日において旅行者が企画手配旅行契約を解除した場合の前項に定める取消科に相当する額の違約科を支払わなければなりません。
包括料金特約を結んだときは、第十五条第二項及び第三項並びに第十六条の規定は適用せず、次項から第八項までの定めるところによります。
包括料金特約を結んだ場合において、利用する運送機関について適用を受ける運賃・科金(以下本条では「適用運賃・料金」といいます。)が、当該特約を結ぷ際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて増額又は減額されるときは、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で第一項の一定額の旅行代金(以下「包括科金」といいます。)の額を増加し、又は減少することがあります。
当社は、前項の定めるところにより包括料金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前に、旅行者にその旨を通知します。
当社は、適用運賃・料金が減額されるときは、第五項の定めるところによりその減少額だけ包括 科金を減額します。
第六項の規定に基づいて包括料金が増額されたときは、旅行者は、第二項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく企画手配旅行契約を解除することができます。

社団法人 全国旅行業協会 保証社員
社名 アイ・トリップ株式会社 本社営業所


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