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第一章 総則 | 第五章 団体・グループ手配 | 渡航手続代行契約 |
第二章 契約の成立 | 第六章 企画手配旅行 | 別表 取消料 |
第三章 契約の変更及び解除 | 第七章 責任 | |
第四章 旅行代金 | 第八章 保証金 |
第七章 責任
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(当社の責任) 第二十七条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 2 当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度として賠償します。 (特別補償) 第二十八条 当社は、企画手配旅行契約の履行に当たって、前条第一項の規定に基づく当社の責任が 生ずるか否かを問わず、主催旅行契約の部別紙特別補償規程(以下「特別補償規程」といいます。)第一章から第四章までで定めるところにより、旅行者が企画手配旅行参加中にその生命又は身体の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。この場合において、特別補償規程中「主催旅行」とあるのは「企画手配旅行」と読み替えるものとします。 2 前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。 3 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる捕償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。 (旅行者の責任) 第二十九条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなけれぱなりません。 |
社団法人 全国旅行業協会 保証社員 |
東京都知事登録第3−5408号
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