第一章 総則 第五章 団体・グループ手配 渡航手続代行契約
第二章 契約の成立 第六章 企画手配旅行 別表 取消料
第三章 契約の変更及び解除 第七章 責任  
第四章 旅行代金 第八章 保証金  
第二章 契約の成立
(契釣の申込み)
第五条 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
前項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱 います。
(契約締結の拒否)
第六条 当社は、業務上の都合があるときは、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
(契約の成立時期−申込金の受理)
第七条 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立す るものとします。
(契約成立の特則)
第八条 当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。
(乗車券及ぴ宿泊券等の特則) 第九条 当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービス の手配のみを自的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きます。)であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
(契約書面)
第十条 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サ ービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

社団法人 全国旅行業協会 保証社員
社名 アイ・トリップ株式会社 本社営業所


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