第一章 総則 | 第五章 団体・グループ手配 | 渡航手続代行契約 |
第二章 契約の成立 | 第六章 企画手配旅行 | 別表 取消料 |
第三章 契約の変更及び解除 | 第七章 責任 | |
第四章 旅行代金 | 第八章 保証金 |
第八章 営業保証金(旅行業協会の保証社員でない場合)
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(営業保証金) 第三十条 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し当社が旅行業法第七条第一項の規定に基づいて供託している営業保証金から弁済を受けることができます。 2 当社が営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地は、次のとおりです。 一 名称 二 所在地 |
第八章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)
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(弁済業務保証金) 第三十条 当社は、社団法人旅行業協会の保証社員になっております。 2 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人旅行業協会が供託している弁済業務保証金から円に達するまで弁済を受け ることができます。 3 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団法人旅行業協会に弁済業務 保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。 |
社団法人 全国旅行業協会 保証社員 |
東京都知事登録第3−5408号
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