第一章 総則 第五章 団体・グループ手配 渡航手続代行契約
第二章 契約の成立 第六章 企画手配旅行 別表 取消料
第三章 契約の変更及び解除 第七章 責任  
第四章 旅行代金 第八章 保証金  
第一章 総則
(適用範囲)
第一条 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不禾利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第二条 この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介 又は取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサーピス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。
この約款で「企画手配旅行契約」とは、手配旅行契約のうち、当社が旅行者から企画及び手配に対する旅行業務取扱料金を収受することを約し、又は第二十六条第一項の特約を結んで、旅行者の委託により、旅行に関する企画を行い、旅行者が当該企画に従った旅行サービスの提供を受けることができるように、手配をすることを引き受けるものをいいます。
この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは国内旅行以外の旅行をいいます。
この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運 送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
(手配債務の柊了)
第三条 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づ く当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がそ の義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱科金」といいます。)を支払わなければなりません。
(手配代行者)
第四条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅 行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

社団法人 全国旅行業協会 保証社員
社名 アイ・トリップ株式会社 本社営業所


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