第一章 総則 | 第五章 団体・グループ手配 | 渡航手続代行契約 |
第二章 契約の成立 | 第六章 企画手配旅行 | 別表 取消料 |
第三章 契約の変更及び解除 | 第七章 責任 | |
第四章 旅行代金 | 第八章 保証金 |
第四章 旅行代金
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(旅行代金) 第十五条 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなけれ ばなりません。 2 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の 事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。 3 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。 (旅行代金の精算) 第十六条 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用 で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金と して既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところ により速やかに旅行代金の精算をします。 2 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その 差額を支払わなければなりません。 3 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額 を払い戻します。 |
社団法人 全国旅行業協会 保証社員 |
東京都知事登録第3−5408号
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