第一章 総則 第五章 団体・グループ手配 渡航手続代行契約
第二章 契約の成立 第六章 企画手配旅行 別表 取消料
第三章 契約の変更及び解除 第七章 責任  
第四章 旅行代金 第八章 保証金  
第三章 契約の変更及び解除
(契約内容の変更)
第十一条 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際 に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか 、当社に対し、当社所定の変更手続科金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
(旅行者による任意解除)
第十二条 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対 し、当社所定の取消手続科金及び当社が得るはずであった取扱科金を支払わなければなりません。
(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第十三条 当社は、旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、手配旅行契約を解除することがあります。
前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない 旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続科金及び当社が得 るはずであった取扱科金を支払わなければなりません。
(当社の責に帰すぺき事由による解除)
第十四条 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、 手配旅行契約を解除することができます。
前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受け た旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなけれ ばならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

社団法人 全国旅行業協会 保証社員
社名 アイ・トリップ株式会社 本社営業所


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